グループトップ >  修理 >  博愛自動車工業株式会社 >  事業概要






人の命を乗せて走る自動車は、小さなミスも許されないものです。

 弊社は、常に命を預かる仕事である事を認識し、その責任を肝に銘じお客様の自動車整備に携わっております。
軽自動車から大型自動車まで多種多様な車種を取り扱う弊社は、長年培われてきた・経験・幅広い知識・高度な技術をもってお客様に安心と安全をご提供出来る様、常に心がけております。
また、日々進化するハイブリット車等の新技術への対応、そしてお客様の様々なニーズに対応できる様 技術及び知識を生かし適切な対応に日々努めております。





 ご使用のお車が、道路運送車両法の保安基準に適合していることを確認し、安心・安全にご使用できるように丁寧な作業はもちろん、正確な整備を致します。
▲先頭へ戻る
 車には、消耗品が多く使われています。
今、調子が良くても突然トラブルを起こす事もあります。
定期点検を確実に実施することによって、
車検時に偏重する作業を平準化出来るだけでなく突発の故障修理の軽減が出来ます。
▲先頭へ戻る
 小さなキズから大きな事故まで、お客様にとって一番良い方法で確実に直します。
▲先頭へ戻る
 事故車の引き取りから保険会社との交渉・板金修理・納車まで全て対応致します。
▲先頭へ戻る
 予期せぬアクシデントに駆けつけます!
普通車に対応できる自社積載車完備。
不動車の引き取りもお任せ下さい。
▲先頭へ戻る
 フォークリフトには、自動車の車検制度に似た検査制度があります。

―特定自主検査―

 作業者の安全の為にも、また機械の保守の為にも
 一年に一回の特定自主検査を行う事が必要です。
 特定自主検査・その他の検査点検の実施・検査記録の作成
 必要な保守の実施を怠ると労働安全衛生法違反となり
 50万円以下の罰則などに処せられる事があります。

■特定自主検査
(労働安全衛生規則 第151条の21)
 フォークリフトは、一年に一度特定自主検査をしなければなりません。

■有資格者が実施
(労働安全衛生法 第45条)
 資格を持った検査者または許可を得た検査業者でなければ実施できません。

■異常を認めた時
(労働安全衛生規則 第151条の26)
 異常を認めた時は、直ちに補修・その他必要な措置をとらなければなりません。

■検査結果の保存
(労働安全衛生規則 第151条の23)
 検査の結果の保存は3年間保存しなければなりません。

■検査済みステッカーの貼付
(労働安全衛生規則 第151条の24)
 特定自主検査をすませたフォークリフトには、
 見やすい個所に検査標章を貼りつけなければならない。

■罰則規定
(労働安全衛生法 第120条)
 自主検査をおこなわない場合、50万円以下の罰金刑などに処せられる事があります。



▲先頭へ戻る